読売新聞教育ネットワーク 規約

  • 第1条(名称) 本会は「読売新聞教育ネットワーク」(以下「本ネットワーク」という)と称する。

  • 第2条(目的) 本ネットワークは、企業、団体、大学、学校などの多様な教育活動に関する情報を交換、共有する教育貢献事業で、社会にある教育資源を有効活用し、参加者間の交流を促進することにより、グローバルに活躍できる次代の担い手の育成を支援することを目的とする。

  • 第3条(事業) 本ネットワークは、前条に定めた目的を達するため、次の事業を行う。
    (1)学校、企業、大学、教育関連団体、教職員や個人の参加を促し、交流を広めること
    (2)企業等が行う教育関係事業やこれに関する情報を学校その他教育機関へ紹介、提供すること
    (3)大学など教育機関の先進的実践を、参加者をはじめ広く社会に紹介することにより、こうした事業を支援、促進すること
    (4)参加者同士の交流、情報交換、連携を促進すること
    (5)会報を発行し、参加者に配信すること
    (6)参加者による広告を配信すること
    (7)無料の読売ワークシート通信を小中高校の参加団体と参加教職員に配信すること
    (8)その他、本ネットワークの目的達成に必要な事業を行うこと

  • 第4条(参加者) 本ネットワークの参加者は、次のとおりとする。
    (1)参加校
    参加校とは、本ネットワークの目的に賛同し、事務局の承認を受け、本ネットワークに参加した小中学校、高校等の学校(公立、私立を問わない)をいう。
    (2)参加企業・団体
    参加企業・団体とは、本ネットワークの目的に賛同し、事務局の承認を受け、本ネットワークに参加した企業、団体(学校教育以外の教育、学習支援業などを含む)をいう。
    (3)参加大学
    参加大学とは、本ネットワークの目的に賛同し、事務局の承認を受け、本ネットワークに参加した大学、短期大学及びその下部機関等をいう。
    (4)個人参加者
    個人参加者とは、本ネットワークの目的に賛同し、事務局の承認を受け、本ネットワークに参加した小中高校、大学、教育委員会の教職員と、教育に高い関心を持つ個人をいう。
    (5)読売新聞社

  • 第5条(参加手続き) 1 本ネットワークに参加しようとする者は、本ネットワークのホームページ上で参加登録したうえで、事務局の承認を得るものとする。ただし、中学生以下の登録は不可とし、中学生以下が参加を希望する場合は、保護者が登録するものとする。
    2 参加が承認された団体は、本ネットワークのホームページ上の参加団体一覧に掲示されることがある。
    3 参加登録者が第7条各項に該当するおそれのある場合には、参加を承認しないことがある。

  • 第6条(離脱など) 参加者が次の各号の一に該当する場合には、その参加資格を喪失する。
    (1)事務局に離脱の意思表示を行い、その承認を得たとき。
    (2)参加している団体が解散等により消滅したとき。
    (3)以下のいずれかの事由に該当するものとして、事務局の決定により、除名されたとき。

  • 第7条(資格取り消し) 以下のいずれかの事由に該当した場合、事務局の決定により、参加資格を取り消すものとする。
    (1)本ネットワークの目的にふさわしくない、又は本ネットワークの円滑な運営に著しく支障をきたす行為があったとき。
    (2)本ネットワークの名誉又は信用を低下させる、又はそのおそれのある行為があったとき。
    (3)参加者情報に虚偽の事項があることが判明したとき。
    (4)参加企業・団体の役員および従業員、又は個人参加者が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

  • 第8条(個人情報) 参加登録に際して収集した個人情報は、「読売新聞社 個人情報保護方針」を踏まえた読売新聞オンラインおよびその関連サイトにおける個人情報の取り扱い基準に従い適切に取り扱う。

  • 第9条(アドバイザー、監事の設置) 本ネットワークにアドバイザー複数名、監事1名を置くことができる。

  • 第10条(アドバイザー、監事の選任) アドバイザー、監事は、事務局が選任し、委嘱する。

  • 第11条(アドバイザー) アドバイザーは本ネットワークが主催する事業、発行する会報など個別案件について、事務局に助言を行う。

  • 第12条(監事) 監事は、会計および業務執行の状況を監査する。

  • 第13条(任期) 1 顧問、アドバイザー、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 顧問、アドバイザー、監事が任期途中で辞任した場合、補欠の任期は前任者の残存期間とする。

  • 第14条(事務局) 本ネットワークは、その運営主体として株式会社読売新聞東京本社(教育ネットワーク事務局)に事務局を設置する。

  • 第15条(事務局の役割) 事務局は、本ネットワークの運営方針を決定し、以下の事務を行う。
    (1)会計の管理、予算、決算の作成
    (2)本ネットワークの事業計画、活動報告の作成
    (3)参加団体、個人参加者の勧誘及び参加申込書、離脱届の受理
    (4)会報等の発行、配信
    (5)その他、本ネットワークの運営に関わること

  • 第16条(出版物等の著作権) 本ネットワークが発行する出版物等の著作権は、読売新聞教育ネットワーク事務局に帰属する。

  • 第17条(活動費) 本ネットワークは、原則として事務局の負担金によって運営するものとする。

  • 第18条(会計年度) 本ネットワークの会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 第19条(本規約の改正)1 本規約は以下の場合に、事務局の決定をもって新設、改廃、変更等することができる。
    (1) 本規約の新設、改廃、変更等が、参加者の一般の利益に適合する場合
    (2) 本規約の新設、改廃、変更等が、本規約の目的に反せず、かつ、新設、改廃、変更等にかかる事情に照らして合理的である場合
    2 前項の本規約の変更等について、事務局は、本規約を変更等する旨及び変更等後の利用規約の内容、その効力発生時期を本ネットワークのホームページ上に表示するものとし、同表示にかかる効力発生時期より変更等の効力を生じるものとする。


2014年10月11日施行

2019年6月9日改定

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