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非正規教員 差別的な給料表 36府県 正規の6~8割程度


2017年9月28日 読売新聞朝刊 掲載


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 公立小中学校で担任や部活動などを担当する教員について、全国36府県の教育委員会が、正規と非正規という採用形態だけを理由にして、異なる給料表を用い、非正規教員(常勤講師)の給料を固定的に低く抑える措置を取っていたことが、読売新聞の調査で分かった。

 

■総務省「地方公務員法に反する」

 非正規教員をめぐっては、38都県が内規などで上限を設け、給料を「頭打ち」させていることがすでに分かっている。しかし、この上限をなくしたとしても、給料表の区別を解消しない限り、非正規教員に対する処遇の格差が残ることから、総務省では「地方公務員法の原則に反する」として、早期の解消を求めている。

 読売新聞が47都道府県教育委員会に聞いたところ、36府県が法律に基づいて作成する給料表で、正規教員と非正規教員を区別。年齢を重ねると差が開き、非正規教員の給料は6~8割程度にとどまった。また、非正規教員は長年勤めたり、職責が上がったりしても、正規教員と同じ給料表を適用されることはなかった。

 非正規教員の仕事の範囲は年々広がり、担任や部活動の指導のほか、高校受験の進路指導、学校行事の責任者、正規採用教員や教育実習生の指導役、教育委員会幹部らを交えた研究会の模範授業の実施など、重要な役割を任されることも珍しくなくなっている。

 地方公務員法には、同じ職務に従事する職員は同じ級に分類する「職務給の原則」がある。総務省公務員課は「非正規という理由で区別したり、昇級を妨げたりすることは、本来できないはずだ」と言う。

 この措置を取っている教育委員会の大半が、「職務内容にほとんど差がない現状では、同一労働同一賃金の観点からも問題だ」(鳥取県教委)などと、不適切であることを認めた。

 このため一部では給料表を統一する動きがあり、東京や埼玉、広島、鹿児島など11都道県は、給料表に区別を設けていない。


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(2017年9月28日 10:00)
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